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【道路交通法改正】75歳以上に交通違反で認知機能検査の義務付け

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道路交通法

2015年3月10日、道路交通法の改正案が閣議決定しました!!
認知機能検査で高齢者ドライバーの事故の減少を目指ます!!

平成19年6月20日交付の認知機能検査の改定

 平成21年6月1日から、75歳以上の運転者の免許更新時に認知機能検査が導入されました。

70歳以上の高齢者の免許更新時には高齢者講習が行われその後更新手続きに進みます。

平成21年6月1日から75歳以上の高齢者には、約30分程度の講習予備検査が行われるようになりました。

高齢者講習

 高齢者講習では以下が行われます。

講習予備検査

 記憶力や判断力を測定する検査を行い、時間の見当識、手がかり再生、時計描画という3つの検査項目について、検査用紙に記入して行われます。

講習予備検査は、検査の実施、採点、結果の通知まであわせて約30分で終わります。

検査を受けるにあたって特別な準備は必要ありません。

 

検査は、次の3つの検査項目を受け実施されます。
■ 時間の見当識
 検査時の年月日、曜日及び時間を回答します。
■ 手がかり再生
 一定のイラストを記憶して、採点には関係しない課題を行った後、記憶しているイラストをヒントなしに回答し、さらにヒントを元に回答します。
■ 時計描画
時計の文字盤を描き、さらに、その文字盤に指定された時刻を表す針を描きます。

 検査終了後、その点数に応じて、以下の判定が行われます。

 予備検査の後の高齢者講習では、記憶力・判断力に合わせた、わかりやすい講習が行われます。

特に、車を運転するときには、検査の結果に基づいて、助言をします。

検査の結果、「記憶力・判断力が低くなっている」との結果であっても、運転免許証の更新はできます

2015年3月10日の閣議決定の道路交通法改正案

 75歳以上の高齢者ドライバーが一定の交通違反を起こした場合、記憶力や判断力を測る臨時の認知機能検査が義務つけられます。

検査の結果、認知症を患っている可能性が高い場合は、医師の診断書の提出を求め、認知症と診断されると免許証の停止・取り消しになります。

こうした改正の理由として、警察庁によると以下のようになっています。

道路交通法

2013年の75歳以上の免許保有者数は、約425万人!!
この内、認知症の方は、約27万5千人〜約70万6千人のデータがあります!!


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