【自動車保険】事故発生から解決まで
交通事故
交通事故発生でケガをした場合は救急車を手配!!
しかし、相手先の確認や警察への通報は必須です!!
事故が発生した場合以下の確認と通報が必要です。
- お互いに相手先の確実に連絡が取れる確認
- 事故車のナンバーなどの確認
- 警察と保険会社への通報
ケガをした場合は、治療を受けます。
治療費は、原則として加害者側の保険会社が治療費を負担します。
完治すれば良いのですが、完治しない場合で症状が固定すると「後遺障害等級」の認定を受けます。
これで次の示談交渉に入ります。
通常は保険会社あるいは弁護士が示談交渉に当たります。
示談が成立すれば和解になります。
和解できないで交渉が決裂した場合は、調停あるいは訴訟になります。
和解あるいは裁判所での判決が降りれば示談金の支払いになります(裁判で控訴しない場合です)。
事故に遭いケガをした場合は、速やかに治療に入ることが必要です。
そして、きになる症状は全て医師に伝える必要があります。
事故後時間がたってからの治療や新たな症状ができきら場合は因果関係が疑われる恐れはあります。
事故から治療を続けても大幅な改善が見込めない「症状固定」までの治療費は通常加害者側の保険会社が負担します。
事故でケガをして入院や通院で仕事を休む場合は、「休業補償」を請求できます。
任意保険の場合休業補償額は、事故前3ヶ月のボーナスを含む合計額/90日で日額を計算します。
この額が5,700円を下回る場合は、5,700円になります。
主婦の場合も家事労働として評価され自賠責保険では5,700円の日額になります。
勤め人の場合は就業先から「休業損害証明書」をもらい「源泉徴収票」を付けて出します。
自営業者は、事故前年の「所得税確定申告書」を提出します。
主婦や高齢者など公的な証明がない人の場合は、「賃金センサス(賃金構造基本統計調査)」の統計から計算します。
示談金は、以下から計算します。
- 治療費
- 通院交通費
- 看護料(医師の指示)
- 入院雑費
- 診断書作成費
- 休業損害
- 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
- 後遺傷害慰謝料(第1級〜第14級までの保険金額)
- 後遺傷害等級が認定された場合の逸失利益(労働能力の低下による収入減)
交通事故
事故は起きないように安全運転に努めることが必要です!!
事故が起きた場合は、至急かつ正確な手続きが必要です!!