【交通事故】当事者のみで解決できない場合の方法「ADR」
事故相談
当事者のみでは解決できない場合があります!!
第三者の機関の助けと裁判による解決があります!!
裁判外紛争解決手続「ADR」
ADRは、中立・公正で専門的な知識のある第三者機関が被害者・加害者両者の話を聞いて示談案(斡旋案)や仲裁案を出して紛争を解決する手続です。
中立・公正な第三者機関が間に入ることで紛争解決の可能性が高くなります。
ADRのメリット
ADRによる紛争解決には以下のメリットがあります。
- 裁判に比べて手続が簡単で、解決までの時間が短い
- 弁護士に依頼しなくても被害者本人だけで利用できる
- 自賠責保険の後遺障害等級認定や双方に激しい紛争がある場合などには適さない
ADRの仲介中でも消滅時効は中断しないので消滅時効が迫っている場合は、裁判による方法も考える必要があります。
ADRの手続をする機関「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」
交通事故紛争処理センターは、以下を行ってくれます。
- 無料で嘱託弁護士が被害者・加害者双方の話を聞き示談案を示す
- 示談案に不満がある場合は3者の審査委員の審査会の審査・裁定を受けられる
- 保険会社は審査会の審査結果を尊重する義務がある
ADRの手続をする機関「公益財団法人 日弁連交通事故相談センター」
日弁連交通事故相談センターは、被害者が弁護士と面談して、弁護士が示談斡旋に適すると判断した場合は、無料で示談斡旋を受けることができます。
対人、対人を伴う対物について、加害者が任意保険に加入していない場合でも示談斡旋を受けられます。
自動車共済が協定を結んでいるので自動車共済の加入者は相談するのが有利です。
弁護士会の仲裁センター・簡易裁判所での民事調停
都道府県の弁護士会の仲裁センターや簡易裁判所の民事調停を利用できます。
民事調停は、裁判官1名と調停委員2名以上の調整委員会で被害者と加害者双方の話を聞き双方の歩み寄りを助け合意に導く役割を果たします。
事故相談
当事者同士で紛争を解決できない場合ADRでの解決があります!!
公正・中立の第三者機関が間に入り仲裁するので解決が早まります!!