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【交通事故】当事者のみで解決できない場合の方法「ADR」

ビジネスイメージ―契約成立

 

事故相談

当事者のみでは解決できない場合があります!!
第三者の機関の助けと裁判による解決があります!!

 

裁判外紛争解決手続「ADR」

ADRは、中立・公正で専門的な知識のある第三者機関が被害者・加害者両者の話を聞いて示談案(斡旋案)や仲裁案を出して紛争を解決する手続です。

中立・公正な第三者機関が間に入ることで紛争解決の可能性が高くなります。

 

ADRのメリット

ADRによる紛争解決には以下のメリットがあります。

ADRの仲介中でも消滅時効は中断しないので消滅時効が迫っている場合は、裁判による方法も考える必要があります。

 

ADRの手続をする機関「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」

交通事故紛争処理センターは、以下を行ってくれます。

 

ADRの手続をする機関「公益財団法人 日弁連交通事故相談センター」

日弁連交通事故相談センターは、被害者が弁護士と面談して、弁護士が示談斡旋に適すると判断した場合は、無料で示談斡旋を受けることができます。

対人、対人を伴う対物について、加害者が任意保険に加入していない場合でも示談斡旋を受けられます。

自動車共済が協定を結んでいるので自動車共済の加入者は相談するのが有利です。

 

弁護士会の仲裁センター・簡易裁判所での民事調停

都道府県の弁護士会の仲裁センターや簡易裁判所の民事調停を利用できます。

民事調停は、裁判官1名と調停委員2名以上の調整委員会で被害者と加害者双方の話を聞き双方の歩み寄りを助け合意に導く役割を果たします。

 

事故相談

当事者同士で紛争を解決できない場合ADRでの解決があります!!
公正・中立の第三者機関が間に入り仲裁するので解決が早まります!!


補償内容や同じ補償でも保険会社によって保険料が変わります!!
かんたんにあなたにぴったりの保険料を見積りましょう!!












2018-08-07

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