【交通事故】当事者のみで解決できない場合の「ADR」と「裁判」
示談
当事者のみで解決できない場合は「ADR」と「裁判」の方法があります!!
どちらかを選択することになりますが最後は「裁判」になります!!
ADR
ADRは、中立・公正で専門的な知識のある第三者機関が被害者・加害者両者の話を聞いて示談案(斡旋案)や仲裁案を出して紛争を解決する手続です。
中立・公正な第三者機関が間に入ることで紛争解決の可能性が高くなります。
ADRと裁判の選択
当事者のみで解決できない場合は、「ADR」または「裁判」を使うことになります。
最初「ADR」を使い、それでも解決しない場合は「裁判」に訴える方法があります。
後遺症外に関する争いは、ADRでは対応できずに裁判になります。
ADRによる解決は、裁判に比べ手続きが簡単で解決までの時間が短いメリットがあり、可能ならADRによる解決が望ましいと言えますが、裁判でなければ解決できないケースもあります。
下記の状況を判断してどちらを利用するか、決める必要があります。
ADRを選択するのが良い場合の目安
以下は、ADRによる解決を勧めます。
比較的簡易な争いの解決に向いています。
- 加害者が任意保険に加入している
- 後遺症外に関する争いがない
- 損害額や加湿相殺に関する争い
- 消滅時効期間(損害賠償請求権は事故の翌日から3年で消滅)まで時間的余裕がある
裁判にしたほうが良い場合の目安
以下は、裁判による解決を勧めます。
比較的激しい争いの解決に向いています。
- 加害者が任意保険に加入していない
- 後遺症外に争いがある
- 消滅時効期間が迫っている
- 加害者が賠償責任を認めない
- 事故の状態認識に激しい対立がある
- 難しい法律上の争いがある
- 当事者の対立が激しく合意が認められない
- 事故から時間過ぎて遅延損害が見込まれる
示談
合意できないと「ADR」利用か「裁判」に訴えることになります!!
当事者・裁判所に負担があり可能なら「ADR」の利用が望まれます!!