【自動車保険重要事項説明書】契約締結後の条件の変更
条件の変更
契約条件(通知事項)に変更があると保険会社に連絡が必要です!!
通知しないと契約の解除や保険金が支払わられないことがあります!!
以下は、損保ジャパン日本興亜「THE クルマの保険」を例に説明します。
通知義務
契約者または被保険者に以下の変更がある場合は、保険会社に遅滞なく連絡する義務があります。
- 主に自動車を運転する記名被保険者の個人・法人区分
- 契約自動車の登録番号、用途車種、使用目的、使用地域
- 契約自動車の種類の変更(電気自動車・ハイブリット車・福祉車両・教習車・レンタカー)
- 前契約の事故の有無・件数
契約内容を変更する場合の連絡
以下の場合は、契約内容の変更が変更になるので保険会社への連絡が必要です。
- 住所変更
- 保険金額の増額や特約の付帯など契約条件の変更
- 運転者限定契約以外の方が運転するケース
- 運転者年齢条件を満たさない方の運転
- 自動車の譲渡
- 買換え等で自動車の変更
- 契約自動車が10台以上
- 車両保険のある自動車の改造、設備の変更
保険の更新
自動車保険は満期日により通知締切日があります。
保険の更新を行わない場合(保険会社を変えるなど)は、通知締切日までに保険会社に申し入れが必要です。
通知締切日までに更新しない申し入れを行わないと保険会社は自動的に契約を更新します。
- 満期日が15日までは満期日前月の10日
- 16日以降は満期日前日の25日
解約する場合の解約返戻金
途中で解約すると月割計算での保険料と払済の保険料の差額が解約返戻金として戻ります。
自動車を廃車にした場合、解約日は廃車にした日ではなく申し入れ日以降になります。
契約を中断
自動車の廃車や譲渡などで一時的に契約を中断する場合は、保険会社への申請により「中断証明書」が発行されます。
中段証明書があると一定の条件を満たせば中断前の条件を引き継げます。
条件の変更
契約時の条件の変更は遅滞なく保険会社に連絡が必要です!!
契約の一時中断は手続きをすれば前の契約を引き継げます!!