自賠責保険の概要
自賠責保険の位置づけ
自動車事故の被害者を救済することを目的とした自動車損害賠償保障法という法律があり、この法律により加入が義務づけられた保険が「自動車損害賠償責任保険」です。
私たちは普段、これを略して自賠責保険と呼んでいます。また自賠責保険は法律で強制的に加入させられる保険という意味で、強制保険といわれることもあります。
自動車事故(人身事故)などで他人を負傷させたり死亡させたりして、被保険者が損害賠償責任を負ったときに、その損害に関して保険金が支払われます。
もし自賠責保険に加入しなかったら・・
自賠責保険は法律で加入が義務づけられた保険です。
自動車を運転する場合には、自賠責保険に加入している証として、証明書を常に携帯しなければなりません。
なお、この証明書を携帯せずに自動車を運転した場合は、30万円以下の罰金となります。
■ 自動車を運転したとき
自賠責保険に未加入で自動車を運転することは、法律違反です。その場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
また、自賠責保険に未加入での運転は同時に交通違反にもなります。
6点の違反点数となり、一発免停となります。
■ 人身事故を起こしたとき
人身事故で相手を死傷させてしまった場合、自賠責保険に加入していないと、当然ですが自賠責保険から出るはずの保険金はでません。
たとえ任意保険に入っていたとしても、任意保険は自賠責保険の限度額を超えた分について支払われるしくみとなっているため、本来自賠責保険から出るべき金額は自己負担しなければなりません。
自賠責保険の特徴
自賠責保険は、義務づけられた保険として以下のような特徴があります。
自賠責保険の特徴
- 加入していなければ運転することができない(罰則あり)
- 人身事故の損害しか補償しない(対人賠償のみ)
- 被害者一人当たりの支払限度額がある
- 被害者から保険金を請求することができる制度がある
自賠責保険の詳しい補償内容等は、自賠責保険の補償内容と保険料をご覧ください。