自賠責保険
自賠責保険の保険金請求
自賠責保険の保険金の請求方法には、加害者請求と被害者請求があります。
加害者請求は、自動車事故で人を死傷させてしまった加害者が被害者に賠償金を支払って、その後損害保険会社に保険金を請求する請求方法です。
それに対して被害者請求は、自動車事故で負傷した被害者が加害者が加入している損害保険会社に保険金の請求をする請求方法です。
一般的に保険金の請求は保険契約者が行うものですが、自賠責保険の場合は、このように契約者以外が請求することができるようになっています。
これは自賠責保険が被害者救済のための保険であるからです。
保険金請求に必要な書類
自賠責保険の保険金を請求するときには、保険金の請求書とともに多くの書類の提出が必要となります。
事故の内容によっては多くの書類が必要となりますが、保険会社がアドバイスにしたがって手配しましょう。
保険金支払いまでの流れ
自賠責保険の保険金を請求して、保険金が支払われるまでの流れは以下のようになります。
仮渡金
自賠責保険金が支払われるまでには事故の状況や損害額などの調査等が行われるため、実際に被害者に保険金が渡るまでに時間がかかってしまいます。
しかし被害者は、治療費等の支払いがあるためできるだけ早くお金がほしいというのが実情です。
このような場合に、正式に保険金が出る前に、とりいそぎ治療費用にあたる金額を受け取ることができる仮渡金という制度があります。
仮渡金の金額は傷害等の程度により決まっていて、加害者が加入している自賠責保険の損害保険会社に請求します。
仮渡金の額
損害状況 | 仮渡金額の額 |
---|---|
死亡 | 290万円 |
傷害 | 程度に応じて 5万、20万、40万円 |