【高齢者ドライバー】道路交通法の改正で免許更新時に認知症診断の可能性
認知症
認知機能が低くても交通違反を起こさないと免許更新ができました!!
これからは、認知機能検査で1分類と判定されると診断が必要です!!
道路交通法の改定
認知症の疑いのある後期高齢者の運転者に医師の診断を義務つける道路交通法の改定があり、2016年3月から施行されます。
今までは、以下の2つが重なると医師の診断を求められ認知症と診断されると免許の取消になりました。
- 75歳以上の高齢者が免許更新時の後期高齢者講習で「記憶力・判断力が低くなっている」と判別
- 更新の前後で一時停止や信号無視、逆走などの18の交通違反がある
2016年3月からは、各々単独で医師の認知症診断が義務付けられ認知症と診断されると免許の取消になります。
認知症検査の判別
75歳以上の運転者は、3年に1度の免許更新時に「認知症検査」を受けます。
認知症検査は、記憶力と判断力を調べる筆記式のテストで以下の判別を受けます。
- 1分類:各能力が低い
- 2分類:少し低い
- 3分類:問題ない
認知症と事故
65歳以上の高齢者の運転免許保有者数は1,640万人で保有者全体の20%(5人に1人)を占めるまでに高齢化が進んでいます。
2014年に死亡事故を起こした75歳以上の運転者の内約4割が認知症検査で1分類か2分類に認定されました。
昨年(2015年)の検査では、5万人強が1分類と認定されていますので、今年から免許停止になる後期高齢者ドライバーが増えそうです。
認知症診断が必要になる18の交通違反
以下に示す18の交通違反は認知症と関連が深いと判断されます。
交通違反にとらわれるだけでなく高齢者ドライバーの運転する自動車の同乗者は、この違反に注意に注意して認知症の可能性があれば認知症の診断を受けるように勧める必要があります。
- 一時停止
- 信号無視
- 一方通行の道路の逆走などの通行
- 逆走や歩道の通行
- わき見や操作ミスなど
- 黄線を超えてレーン変更する違反
- 右折レーンからの直進
- 横断歩道で一時停車しないで歩行者の横断を妨害
- 横断歩道のない交差点で歩行者の横断を妨害
- 交差する優先道路の車の運行を妨害
- 直進対向車があるのに右折するなど交差点での優先車妨害
- ウインカーを出さないで右左折
- 禁止場所で回転するなどの横断等禁止違反
- 徐行しないなど交差点で右左折する際の方法違反
- 徐行すべき場所で徐行しない違反
- 環状交差点内の車などの通行妨害
- 徐行しないなど環状交差点を通行する際の方法違反
認知症
認知症があると交通事故を起こしやすくなる現実があります!!
認知症を認識できないことが多く、同乗者の注意が必要です!!