【軽自動車】分かりやすい自賠責保険
自賠責保険
自賠責保険に加入しないと自動車の運転はできません!!
補償対象と保障額が限定されるので任意保険への加入も忘れずに!!
自賠責保険
自賠責保険は法律で加入が義務づけられた保険です。
自動車を運転する場合には、自賠責保険に加入している証として、証明書を常に携帯しなければなりません。
なお、この証明書を携帯せずに自動車を運転した場合は、30万円以下の罰金となります。
自賠責保険は、義務づけられた保険として以下のような特徴があります。
- 加入していなければ運転することができない(罰則あり)
- 人身事故の損害しか補償しない(対人賠償のみ)
- 被害者一人当たりの支払限度額がある
- 被害者から保険金を請求することができる制度がある
補償内容
自賠責保険は、自動車事故により相手方が死傷した場合の賠償責任をカバーする保険です。
相手の自動車や建物などの物損や自分自身のけがへの補償は含まれません。
また支払われる保険金については、相手の傷害、死亡、後遺障害、それぞれについて限度額があります。
自賠責保険の保険料
自賠責保険は、加入する自動車の種類によって保険料が決まっています。
また、法律で義務づけられた保険なので、どの保険会社で加入しても保険料は同じです。
自賠責保険の加入
自賠責保険は各保険会社(JA共済や全労済も含む)が取り扱っていて、どの保険会社で加入しても補償内容、保険料は同じです。
自賠責保険は、通常、自動車の購入時や車検のときなどに加入するものなので、特別な場合を除き、自動車販売会社や車検業者などで加入することになります。
自賠責保険の賠償請求
自賠責保険の保険金の請求方法には、加害者請求と被害者請求があります。
一般的に保険金の請求は保険契約者が行うものですが、自賠責保険の場合は、このように契約者以外が請求することができるようになっています。
これは自賠責保険が被害者救済のための保険であるからです。
自賠責保険の保険金を請求するときには、保険金の請求書とともに多くの書類の提出が必要となります。
事故の内容によっては多くの書類が必要となりますが、保険会社がアドバイスにしたがって手配しましょう。
自賠責保険
自賠責保険のみ加入は賠償手続きが複雑です!!
自分と事故相手のためにも任意保険に加入が必須です!!