【自転車事故】自転車の道路交通法
自転車事故防止
自転車も車両で道路交通法が適用されます!!
自転車でも酒酔い運転は重罪です!!
自転車の定義
自転車は人力で運転する二輪以上の車です。
身体障害者の車いす、一輪車は自転車ではありません。
- 車体の大きさは、長さが190cm、幅が60cm以内
- 側車は不可
- 幼児用座席を除いて1つの運転者席
- 制動装置が走行中に容易に操作できる位置にある
- 歩行者に危害を及ぼす鋭利な突出物がないこと
自転車の2人乗り(タンデム自転車)
2人乗り自転車は、道路交通法違反のように見えますが基本的には2人乗り自転車自体は、違法車両ではなく公道走行も認められています。
しかし、2人乗りで公道走行を認められている地域は以下だけでその他の地域で2人乗りは違反になります。
- 山形県
- 新潟県
- 長野県
- 兵庫県
- 愛媛県
- 広島県
- 佐賀県
- 宮崎県
注意する交通法規
自転車も車両なので道路交通法が適用されます。
以下の法規に注意してください。
- 乗車人数
原則として用事以外は運転者以外の人を乗せることはできません。
- 乗ってはいけない自転車
ブレーキを備えていない自転車、前照灯がつかず後部反射機材または尾灯が付いていない自転車に乗ることはできません。
- 一時停止のある交差点
一時停止のある交差点では一旦停止して左右の安全を確認して発進しなければなりません。
- 右折の方法
対面する信号機に従い道路の左側を進み一旦停車して右に回る対面の信号機に従い発進します。
自動車のように連続して右折することはできません。
自転車の酒気運転
手記運転には、2種類あります。
- 酒気帯び運転
呼気1ℓあたり1.15mg以上の場合です。
自転車運転者には、酒気帯び運転の罰則規定はありません。
- 酒酔い運転
酒の影響で正常な運転ができない。
酒酔い運転は、自動車と同じ5年以下の懲役または100面園以下の罰金になります。
自転車事故防止
自転車も車両で交通法規が適用されます!!
お酒を飲んだら自転車も運転できません!!