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【自動車新税】自動車取得税から燃費性能へ新税が決まる

指導員3

 

燃費新税

2017年4月消費税引き上げ時に自動車取得税は廃止されます!!
自動車取得税は廃止ですが燃費性能に合わせた新税が始まります!!

 

自動車取得税

 自動車取得税は、取得価格が50万円を超えると課税されます。
2014年4月からは、普通自動車は3%、軽自動車は2%です。

 

取得価格は実際に購入した価格ではなく国が定めた自動車の価値と言え、車種・グレード・仕様と新車時から経過年数により変わります。
1年経過するごとに0.681をかけた数値に下がって行きます。
実際の購入価格が50万円を超えても取得価格が50万円以下なら課税されません。

 

都道府県に納付された税金は、管理する市町村道の長さと面積で市町村に配布されます。
消費税が10%に増税された時点で廃止が決まっています。

燃費新税

2017年4月に予定されている消費税10%への増税に合わせて廃止される自動車取得税に変わり燃費性能にあわせて新税「燃費新税(仮称)」の課税が始まります。

新税は、エコカー減税のある現在の自動車取得税とほぼ同じ内容になります。

自動車取得税と同じく軽自動車が優遇されますが、営業車の優遇も始まります。

2020年燃費基準 自動車取得税 自家用普通車 軽自動車
25%UP以上 100%減税 0% 0%
20%UP以上 80%減税 取得価格の0.6% 同0.5%
15%UP以上 60%減税 取得価格の1.2% 同1%
10%UP以上 40%減税 取得価格の1.8% 同1%
5%UP以上 20%減税 取得価格の2.4% 同1.5%
2020年燃費基準 減税なし 取得価格の3% 同2%

第1段階は、電気自動車および2020年度の燃費基準を25%以上、上回るガソリン車に適用されます。

以下、順に25%から5%ずつ下がるガソリン車(電気自動車は課税なし)に適用されます。

 

自動車税80%減税は新税3%(自家用普通車)の0.6%に相当するので区分から見ると同じになります。

燃費のよう自動車ほど税額が少なくなるので燃費の良い自動車を優遇する仕組みです。

 

燃費新税

自動車取得税の廃止と同時にほぼ同じ内容で課税されます!!
税額の確保と燃費の良い自動車の普及を狙った制度です!!


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