【任意保険】損害賠償が発生した場合の対応
損害賠償責任
任意保険に加入していないと損害賠償を自分でします!!
任意保険に加入していると保険会社が行ってくれます!!
交通事故で他人に損害を与えたときに、金銭を支払うことで償う方法が損害賠償です。
発生した損害を加害者が負担する原則です。
損害賠償の目的
加害者を罰すると言うよりも被害者の損害を補填するのが目的です。
被害者の損害補填が目的なので事故の発生しやすさなど直接な加害者以外も賠償責任があることがあります(信号の見やすさなど)。
因果関係による損害賠償
信号無視等(原因)による死亡(結果)など、原因があって結果(死亡やケガ)がありこの関係が因果関係です。
原因は色々と広がることも多く発生するので相当な因果関係のあるものに限られます。
精神的損害も保障
ケガの治療費など実際にかかった費用に加えて以下の精神的損害も補償されます。
- 悲しみや恐怖
- 痛みや苦痛
- 恥辱など
責任のある範囲の損害賠償
被害者にも過失がある場合、被害者の損害すべてが補償されるわけではありません。
被害者にも過失がある場合は、責任に応じた損害分は補償されません。
これを過失相殺と言います。
損害賠償責任の発生理由
損害賠償責任は、故意または過失による道路交通法の違法行為により発生します。
加害者に違法があったことを被害者が証明することが必要です。
直接証明するのは困難なので、事故が発生したら警察に連絡して警察による事故の調査を経て交通事故証明書を請求することが必須です。
交通事故証明書は取扱いを受けた警察署、発生場所を確認して最寄りの自動車安全運転センターに申請して交付を受けます。
警察に届けないと交通事故証明書は発行されないので、事故が発生したら警察への届けが必須です。
損害賠償責任
被害者との損害賠償示談は大変な仕事になります!!
任意保険に加入すると保険会社が代行してくれます!!