【自動車保険】対人賠償責任保険
自動車保険
対人賠償責任保険は自動車保険の中心の保険です!!
事故によっては高額になるので無制限が基本です!!
対人賠償責任保険は、契約している自動車を運転中に事故などにより他人を死亡させたり、怪我をさせた場合に法律上の損害賠償責任の額から自賠責保険により支払われる金額(死亡で最大で3,000万円、常時介護で最大4,000万円)を差し引き1回の事故につき事故相手先1名ごとに保険金額を限度として保険金が支払われます。
高額の賠償判決が出ていることから保険金は、無制限が基本です。
事故の相手先との示談交渉は、原則として保険会社が行ってくれます。
高額賠償の例を下記に示します。
現在のところ(2015年)で最高額は、5億2千853万円の判決が出ています。
損害額(万円) | 損害内容 | 裁判所 | 事故発生月 | 被害者 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
5億2,853 | 死亡 | 横浜地裁 | H21年11月 | 41歳男性 | 眼科開業医 |
3億9,725 | 後遺症 | 横浜地裁 | H15年9月 | 21歳男性 | 大学生 |
3億9,510 | 後遺症 | 名古屋地裁 | H19年4月 | 20歳男性 | 大学生 |
3億8,281 | 後遺症 | 名古屋地裁 | H10年5月 | 29歳男性 | 会社員 |
3億7,886 | 後遺症 | 大阪地裁 | H14年12月 | 23歳男性 | 会社員 |
事故により実際にかかった費用を補償します。
- 治療費(手術費、入院費、通院費、リハビリ費など)
- 通院交通費
- 死亡した場合は葬儀費用など
事故がなければ将来得られたと予測される費用を補償します。
この金額は、以下により計算されます。
後遺障害免失利益=1年あたりの基礎収入*労働能力喪失率*中間利息控除*労働能力喪失期間(基本的には67歳まで)
中間利息控除は、賠償額が一括で支払われるのでその間の利息分が減額されます。
この金額は、労働能力喪失期間に一定の係数(通常、ライプニッツ係数と呼ばれます)をかけて計算します。
肉体的または精神的な苦痛を被ることの賠償で一般に慰謝料と呼ばれます。
事故による治療の慰謝料は、自賠責基準では以下になります。
慰謝料=日額4,100円*治療日数
任意保険では、保険会社が独自に決めています。
後遺障害により将来かかると予想される費用が保障されます。
1日あたり、6,500円〜8,500円ぐらいが認められるようです。
後遺障害の症状により変わります。
- 脊髄を損傷し四肢麻痺の後遺症が残るケースでは、1日あたり18,300円の判例
- 植物業態になったケースでは、1日あたり2万円の判例
対人賠償
死亡や後遺障害が残るとその間の費用が合算されます!!
一生涯の補償なので数億円になるケースが出ています!!