【自動車保険重要事項説明書】告知とクーリングオッフ
契約締結時
自動車保険にも簡単ですが告知義務があります!!
自動車保険もクーリングオフで解除できます!!
自動車保険の告知義務には、以下があります。
- 記名被保険者と生年月日
契約する自動車を主に使用する人を記名被保険者と言い、保険の契約者と違う場合もあります。
主に自動車を運転する人(記名被保険者)が誰で、その生年月日を告知します。
記名被保険者の年齢で保険料が変わることがあります。
- 記名被保険者の運転免許の色
運転免許の色がゴールドの場合、保険料に12%の割引があります(損保ジャパン日本興亜「THE クルマの保険」の場合)
- 契約する自動車の使用目的
使用目的には区分があり、保険料が変わります。
使用目的の区分 | 基準 |
---|---|
業務使用 | 月15日以上業務でも使用する |
通勤・通学使用 | 業務使用でなく、月15日以上本人の通勤・通学に使用 |
日常・レジャー使用 | 業務使用、通勤・通学使用以外 |
通勤・通学使用は本人なので家族の送迎は含まれません。
- 全契約の有無・事故の有無・件数
契約初日の前13ヶ月以内に自動車保険契約をしている場合や前契約期間中に事故があれば告知します。
この告知は、保険料を決める投球と事故有係数適用期間に関係します。
保険契約者または被保険者が故意あるいは重大な過失により事実の告知をしないと保険会社は保険を解約できます。
告知義務違反でも以下のケースでは保険会社は保険を解約できません。
- 保険会社が保険契約時に告知にミスがあると知っていた場合(保険会社側で契約優先など)
- 保険会社が告知ミスを知ってから1ヶ月以上解約しない場合
保険会社は保険に関係ない事項の告知を求めることはできません(例えば年収など)。
自動車の使用目的は1つの事実に答えるので選択の余地はありませんが、40歳男性がプリウスクラスの中古車を購入し車両保険をつけないケース(最初の保険加入でゴールド免許)での保険料の違いを損保ジャパン日本興亜「THE クルマの保険」を例に目安を以下に示します。
区分 | 保険料の目安 |
---|---|
業務使用 | 104,020円 |
通勤・通学使用 | 96,520円 |
日常・レジャー使用 | 89,840円 |
クーリングオフができるのは、以下の場合です。
- 契約期間が1年以上
- 個人が使用し個人契約(法人等は不可)
- 通販特約で申し込まれた契約でない(通信販売での保険契約は自発的な契約なので一般的にクーリングオフの対象外)
- 自動車保険重要事項説明書を受領した日から8日以内
- クーリングオフは必ず郵便はがきで郵送
クーリングオフの申し込み日が契約開始日より前であれば払込の保険料は全額返却されます。
保険の契約開始日より後でクーリングオフを申し込むとその間の保険料を日割りで要求されることがあります。
告知義務
告知義務違反があると保険契約が解除されることがあります!!
使用目的が契約後に変化すると保険会社に申入れが必要です!!