【自賠責保険】無保険車
自動車やバイクを購入した場合は、必ず自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)に加入しなければなりません。
軽二輪(125cc超え250cc以下)及び原付自転車(125cc以下)以外は、車検で同時に自賠責保険に加入します。
自動車で自賠責保険に加入しないのは、無車検車でもあり2重の法律違反になります。
無保険での事故保険金
自賠責保険に加入して事故を起こした場合、3,000万円を限度として保険金が支払われます。
自賠責保険に無保険で事故を起こした場合は、自賠責保険の保険金は自分で賠償しなければならなくなります。
任意保険に勧誘している場合でも、任意保険は自賠責保険を超えた場合に支払われるので3,000万円を超えた金額が支払われます。
このため、任意保険に加入していても3,000万円は自己負担になるので注意が必要です。
無保険の罰則
自賠責保険に無保険で自動車を運転すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
加えて、違反点数6の免許停止処分になります。
自賠責保険
自賠責保険の免許証を持っていなかった場合も30万円の罰金です。自賠責保険に加入するのは当然ですが保険証も必ず持って運転しましょう
無保険車の事故補償
無保険車またはひき逃げ事故に遭った場合は、自賠責保険と同じ内容で保障される「政府保障事業」を受けることが出来ます。
- 死亡の場合は3,000万円
- ケガの場合は120万円
- 後遺障害の場合は投球によって75万円(第14級)〜4,000万円(著しい障害が残り常時介護が必要な場合の第1級)
無車検車
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金になります。
無車検車は、無保険車です。車検は必ず受けなければなりません!!