【自動車保険】子供の起こした事故に個人賠償責任特約
子供の事故
今まで子供の事故は親に無限責任があり親は心配がありました!!
最高裁は2015年4月9日親の責任を限定する判決が出ました!!
2004年、愛媛県今治市で小学生が校庭から過って蹴ったボールが外に出てバイクに乗った80代の男性がボールを避けようとして転倒し1年半後に死亡した事故がありました。
2007年、遺族が約5,000万円の賠償を求めて提訴し、二審の大阪高裁は約1,180万円の賠償を命じました。
最高裁は、2015年4月9日直接監督下にないこの行動について、親は予想できない事故にまで賠償責任はないとの判断を示し、大阪高裁の二審判決を破棄しました。
子供の起こした事故判決は、以下の例があります。
- 仙台地裁2005年判決
小学生2人が公園でキャッチボールをしてボールが別の小学生に当たり死亡した事故で、仙台地裁は2人の親に約6,000万円の賠償判決がありました。
二審で約3、000万円で和解しました。
- 神戸地裁2013年判決
マウンテンバイクに乗った小学生が女性と衝突し、女性は寝たきりになった事故で神戸地裁は9,500万円の賠償判決がありました。
- 名古屋高裁2007年判決
子供の事故ではありませんが、2007年91歳の認知症の男性が徘徊中にJR東海道線の駅の構内で列車にはねられ自坊した事故でJR東海が認知症の男性の家族に損害賠償を求めた提訴で、名古屋高裁は約359万円の賠償判決がありました。
子供や自覚症状のない認知症高齢者に、今まで全面的な責任を求める判決が続いています。
これは、被害者の救済の面があるからのようです。
賠償責任を負えない子供や認知症高齢者などが起こした事故で誰かが賠償しなければならない場合は、その責任が保護者に求められてきました。
保護者が子どもの行動に注意、指導することは不可欠ですが、それで全ての事故を防ぐことはできません。
保護者が自動車保険に加入している場合は、個人賠償保険特約を付ければ、子供だけでなく家族の事故にも賠償されます。
この特約の保険料は、1億円の保険で年千円ぐらいですので是非加入しておくことを勧めます。
自動車保険以外にも火災保険の特約で付けることができます。
子供の事故
最高裁で親の責任を限定する判決が出ました!!
個人賠償責任特約に入っておくと安心です!!