【自賠責保険】自分に役立つケースもあります
自賠責保険
任意保険に加入すると自賠責を意識しないで済みます!!
自賠責を使うと自分の被害に有利なケースがあります!!
自賠責保険は、加入が義務付けられています。
自賠責保険と任意保険の一括払い制度があるので自賠責保険が隠れて表面に出ないケースが多くあり自賠責保険の関心が薄れます。
しかし、任意保険の加入者が加害者になった場合、自分の被害の補償に自賠責保険を使うと有利なケースがあります。
交通事故にあった場合は、加害者が任意保険に加入しているかチェックが必要です。
- 加害者が任意保険に加入している場合は任意保険で一括払い
- 加害者が任意保険に加入していない場合は自賠責保険に被害者請求手続き
一括払い制度は、任意保険会社が自賠責保険の支払い分も含めて加害者に賠償金を含めて全額を支払い、後日、任意保険会社が自賠責保険から支払いを受けます。
任意保険は、過失の割合で保険金が支払われます。
自賠責保険の保険金の支払いは、過失の割合でなく下記のようになります(障害に関する場合)。
- 被害者の過失が70%未満の場合は減額無し
- 70%以上100%未満は減額20%
後遺症外または死亡の場合は、以下のようになります。
被害者の過失割合 | 減額の割合 |
---|---|
70%未満 | 減額無し |
70〜80%未満 | 20% |
80〜90%未満 | 30% |
90〜100%未満 | 50% |
100% | 原則支払われない(100%減額) |
死亡等の事故で自分の損害額が5,000万円で自分の過失割合が80%に場合は、以下のようになります。
- 相手先が任意保険に加入していて一括支払い制度を利用
5,000万円*(100% — 自分の過失割合の80%)で1,000万円になります。
この場合は、3,000万円以下の賠償額なので相手先の保険会社から1,000万円が支払われ、保険会社は自賠責保険会社に1,000万円を請求します。
- 一括払い制度でなく自賠責保険に直接被害者請求をした場合
3,000万円*過失割合80%の減額割合30%で2,100万円が請求できます。
この例では一括請求制度を利用すると補償額は1,000万円です。
しかし、過失割合が高くても被害者請求をすると自賠責保険から2,100万円が支払われ補償額が1,100万円大きくなります。
これは、自賠責保険と任意保険の減額の仕方の違いにより発生します。
補償額
一括請求制度を使うと手続きは保険会社が行うので当人は楽です!!
過失割合により被害者請求を先にすると有利になることがあります!!